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今週、某社にて産業財産権のミニセミナーを開催します。 産業財産権は法律では、「特許」「実用新案」「商標」「意匠」「著作物」「商号」などと定義されていますが、デザインや企画に携わる多くの現場の皆さんには、自分たちの業務を取り巻く様々な事象の中で、何が何に相当するのか、実はあまりよくわかっていないというのが実情のようです。 我々は日常的には、「社名」「ブランド名」「ショップ名」「デザイン(洋服全体のシルエットからディテール、色、柄、ワンポイントにいたるまで様々な意味で使われます)」などの言葉を用いて業務上の対象を認識しています。ところが、それぞれが法律上の何にあたり、どんな認識や注意が必要なのかを理解していないと他人の権利を侵害したり、自らの権利の正当性を主張できなかったりということが起こります。 法律には、「実体」と「手続き」が定められています。実体法と手続法という分類です。実体とは権利の中身と権利の主体、守られるべきもの(法益)などが定義されています。手続法では、行政上の手続きや法的効果を発生させるための手順が定められています。 たとえば、特許庁に商標を登録すると「商標権」が発生します。商標権は登録権利者に対して「排他的使用権」と「禁止権」と「損害賠償権(民法も加わります)」を付与するものです。したがって、「財産権」と「差し止め請求権」を規定している法律ということができます。 裁判員制度の導入を前に、日常的ではない法律用語を平易に表現していく動きもあるようです。とはいえ、プロとしては、自分たちが携わっている業務にまつわるルール、すなわち関連諸法を知らないでは済まされないという自覚を持つべきです。ストライクを三つとられてもまだバッターボックスに突っ立っている打者がいたとしたら、それはプロとは言えませんよね。 法律とは社会的関係性の中で権利と義務を定めたものです。そこでは権利の中身と権利の主体者、および権利の実現方法とそれらの裏返しとしての義務が規定されています。 平たく言うと、やっていいこと、やれること、してはならないことのルールブックが法律です。繰り返します。ルールを知らないままスポーツをプレーすることは滅多にない我々なのに、専門的に従事している業務にもかかわらず、実はルールをよくわかっていないというのが正直なところではないでしょうか? ちょっとみんなで胸に手を当ててみませんか? |





認識は出来たと思っているのですが、
グレーの部分に関しては、特にデザイン担当者は常に悩むことになりそうです。
またリメイクの事に関しては、以前担当をしていたこともあり思い入れがあるのですが、売れない商品をリメイクして社会貢献(環境)に役立つことなのに法に触れる、訴えられる可能性があるというのは悲しいと思いました。
環境に役立つことは振り逃げ判定にしていただきたいものです…